禁煙外来
禁煙外来
2006年4月から禁煙治療が保険適用されることになりました。これは喫煙を単なる習慣や嗜好と考えるのではなく、ニコチン依存症という病気としてとらえ、必要な治療を行うという考え方です。
治療は一定の条件を満たした喫煙者なら、どなたでも受けることができます。
どんな治療をするの?
1 | 治療前の問診・診察 | 禁煙治療のための条件の確認 |
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2 | 初回診察 | (1)診察 (2)呼気一酸化炭素濃度の測定 (3)禁煙実行、継続に向けてのアドバイス (4)禁煙補助薬の処方 |
3 | 再診1 (2週間後) | |
4 | 再診2 (4週間後) | |
5 | 再診3 (8週間後) | |
6 | 再診4 (12週間後) |
費用はいくらかかるの?
ニコチンパッチの場合 *4 | バレニクリンの場合 *4 | |||
費用 | 自己負担額 (3割負担として) |
費用 | 自己負担額 (3割負担として) |
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初診料+再診料 *1 | 7,620円 | 2,286円 | 10,080円 | 3,024円 |
ニコチン依存症管理料 | 9,620円 | 2,886円 | 9,620円 | 2,886円 |
院外処方せん料 *2 | 2,040円 | 612円 | 4,080円 | 1,224円 |
禁煙補助薬 *3 | 20,730円 | 6,219円 | 37,660円 | 11,298円 |
計 | 40,010円 | 12,003円 | 61,440円 | 18,432円 |
*1 禁煙のみを目的に、診療所で治療を受けると仮定。再診料には外来管理加算(52点)を含むと仮定。
(注)他の疾患の治療にあわせて禁煙治療を受ける場合、初診料および再診料については重複して払う必要はありません。
*2 禁煙補助薬のみ処方されると仮定。
*3 禁煙補助薬を標準的な用法、用量で使用すると仮定(ニコチンパッチは8週間、バレニクリンは12週間)。薬剤料のほか、調剤料などが別に必要。
*4 上記費用は2008年4月に改定された診療報酬点数に基づいて算出。実際に支払う自己負担額は、受診日毎の合計額の端数を10円未満で四捨五入した額になります。
禁煙の薬ってどんなくすり?
禁煙のための補助薬であるニコチンパッチ、ニコチンガムまたはバレニクリンが使えます。これらの薬は禁煙後の離脱症状をおさえ、禁煙を助けてくれます。バレニクリンは喫煙による満足感もおさえます。ニコチンパッチ、ニコチンガムを使うと禁煙の成功率が約2倍、バレニクリンを使うと約3倍高まります。
ニコチンパッチ | ニコチンガム | バレニクリン |
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